この記事では、障害者手帳の取り方について解説します。
障害者手帳を取得するメリットは別の記事で紹介しますが、ザックリ伝えると税金の控除や一部公共サービスの割引、障害者枠での就職など。
吃音を抱えたままでも生きやすくなるアイテムです。
吃音にずっと悩んでいるのであれば、一度は取得を目指す価値はあると思います。
とは言え、公的な専門機関のホームページなどでは専門用語が多く読みにくい文章でした。
その為、この記事ではなるべくわかりやすい言葉で、ご紹介します。
取得方法は次の、3ステップです。
①医療機関の受診
②6か月後の再診
③障害福祉担当の窓口での手続き
目次
医療機関の受診
まず、障害者手帳の取り方の第一段階は医療機関の受診です。
病院などの医療機関を受診するところまでは、何となくそうだろうなと思いついた方も少なくないでしょう。
ここで1つ注意して頂きたいのが、病院選びです。
医師や病院にも、それぞれ得意としている分野が専門分野があります。
吃音の場合には、精神科や心療内科、耳鼻咽喉科が該当する科です。
しかし、これらの科ならどこの病院でも良いという訳ではありません。
吃音は100人の1人が抱えている病気と言われていますが、原因や治療法に至るまで現在の研究でもわかっている情報が少なく診断できる医師が限られています。
その為、ホームページでしっかりと吃音について記載がある医療機関を選んだり、お近くの自治体にある障害者福祉担当の窓口に問い合わせてみるのが良いでしょう。
調べるのが大変だという方の為に、現在このブログでも各地域ごとの医療機関の情報を集めていますので後日ご紹介させて頂きたいと思います。
6カ月後の再診
吃音の場合、受け取れる障害者手帳を受け取る場合には、精神障害者手帳と呼ばれる種類の手帳となります。
そして、吃音に限らず精神障害者手帳の交付条件には、初診から6カ月以上症状が続いていることが条件となります。
ですから、6カ月後の再診で症状が続いていることを医師に認めてもらわなくてはなりません。
もちろん、利用期間の本来の役割は症状を改善したり和らげることにありますので、実際には2回だけの診察ではなくもう少し定期的な通院が必要になります。
また、後程詳しく説明しますが6カ月後の再診の前に障害福祉担当の窓口で診断書の用紙をもらうことを忘れてはいけません。
障害福祉担当の窓口での手続き
そして、最終的に手帳を交付してもらうには、障害者福祉担当の窓口での手続きが必要です。
手続きの流れと、用意が必要な物をそれぞれご紹介します。
手続きの流れ
①障害福祉担当の窓口で申請書と、(精神障害者保健福祉手帳用)診断書の用紙を貰う。
②初診から6カ月以降に再診して、医師に診断書を書いてもらう
③医師に書いてもらった診断書と、申請書を持って障害福祉担当窓口に提出。この時に、必要となるものは、次の用意が必要なものの項目をご覧ください。
④審査
⑤審査が通ると、審査開始から1~4カ月程度に手帳が交付されます。
手続きの流れは、以上となります。
用意が必要な物
①申請書
②診断書
③証明写真
④マイナンバーがわかるもの
⑤身分証
申請書と、診断書の用紙は障害福祉担当の窓口でもらうことができます。
また、代理人が申請する場合は、身分証と合わせて委任状や申請者本人の健康保険証などといった代理権の確認書類が必要です。
以上が、用意が必要な物です。
障害者手帳を取得する際の注意事項
障害者手帳を取得する際の注意事項が、何点かありますのでご紹介させて頂きます。
診断書は必ず初診から6カ月後に書いてもらう
精神障害者手帳の発行には、最初に診断を受けてから6カ月以上症状が続いていることが条件となります。
ですから、診断書は初診から6カ月以降経過してから書いてもらわないと精神障害者手帳の申請には利用できません。
診断書には有効期限がある
医師に診断書を書いてもらったらなるべく早く、申請を行いましょう。
診断書には有効期限があり、自治体によっては3カ月以内などと期間を定めている場合があります。
申請は早い方が、なるべく良いでしょう。
交付に時間がかかる
申請を行ってすぐに、精神障害者手帳が交付されるわけではありません。
交付には、時間がかかるのです。
一般的には最短でも1カ月半、長くて4カ月程かかるとされています。
申請を行うにも初診から6カ月は期間が必要なりますので、合わせると7カ月半から1年弱かかると考えておくとよいでしょう。
まとめ
吃音で障害者手帳を取得するには、医療機関の受診、6カ月後の再診、障害福祉担当の窓で口の申請が必要です。
しかし、交付には時間がかかるように障害者手帳を取得する際の注意事項が、いくつかありますので予め申請の全体像を把握してから行動に起こすと良いでしょう。